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令和6年第3回定例会

9月4日(水曜日)

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令和6年第3回定例会
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◯市 長(小美濃安弘君)  本間まさよ議員の一般質問にお答えをいたします。
 まず大きな1点目、公契約条例についてでございます。
 1点目、市が発注する公共工事や業務委託、指定管理の下で働く労働者について、賃金などの実態把握は行われているのかという質問でございます。公共工事や業務などを受注した事業者につきましては、現在本市では実態把握は行ってはおりませんが、契約に当たって、労働基準法、最低賃金法などの関係法令の遵守を規定していることから、当然適正に行っていると認識をしております。財政援助出資団体においては、毎年の運営状況等のヒアリングの中で職員給与などを確認するとともに、指定管理導入施設については、令和4年度から社会保険労務士による労働条件審査も行っており、適正な賃金などが確保されているものと認識をしております。
 次に2点目です。市が発注する公共に関わる仕事をしている中で、官製ワーキングプアがあってはならないとのことでございます。市としては、公共工事や業務委託などについては、人件費を含めた賃金の流れなどの実態把握は行っておりませんが、毎年国土交通省より、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価が公表され、これらに基づき設計、積算を実施し、適正価格で発注をしております。
 次に3点目です。公契約条例制定に関する、その後の動きについてでございます。他自治体での動きを注視しているところでございます。効果として、労働者に一定基準以上の賃金を支払うよう義務づけし、これらが遵守されることで労働者の生活が安定するとされておりますが、課題として、最低賃金以上の賃金の設定の妥当性や、事業者に対して書類作成等の新たな業務負担を生じさせてしまうことがございます。また国会答弁では、我が国において、賃金等の労働条件は最低賃金法等の関係法令に反しない限り、労使が自主的に決定することとされていると答弁されていることを鑑みると、市の条例設置についても慎重に対応する必要があると認識をしております。よってこれまで、近隣市の契約担当者会や26市契約担当課長会での情報収集等を行ってきたところでございます。
 次に4と5につきましては、関連するのでまとめて御答弁をさせていただきます。公契約条例の目的の一つである労働者の賃金や雇用安定等は、当然大切であると考えております。昨今様々な要因により、入札不調案件が増えておりまして、調達環境が極めて厳しくなっている中、関係団体との意見交換の場で、現在でも書類の簡素化を要望されている状況にもかかわらず、新たに書類を追加する必要がある制度を設けることで、ますます業者が参加しづらくなるのではないかとの懸念もございます。入札不調による事業の遅延や中断は避けなければならず、このことは市政運営上、大変大きな課題だと認識をしております。
 公契約条例で主にうたわれている労働条件は、事業者と労働者との間で決められることが基本であり、労働基準法や最低賃金法等の法律を踏まえ、国の制度の中で遵守されるべきものであるので、市としては、国の法整備などによる広域的かつ統一的な対応が優先であり、当面は近隣区市をはじめ、多くの自治体の動向を注視していきたいと考えております。
 次に大きな2点目でございます。会計年度任用職員の待遇改善を求めることについてでございます。
 1点目、職員の人数の御質問であります。常勤職員につきましては、各年度4月1日時点で、令和2年度948人、令和3年度954人、令和4年度950人、令和5年度952人、令和6年度955人となっております。同じく会計年度任用職員、パートナー職員につきましては、令和2年度464人、令和3年度471人、令和4年度474人、令和5年度474人、令和6年度489人となっております。
 今年度の職種別人数につきましては、職種別で常勤職員、会計年度任用職員の人数をお出しするのが難しいため、部署でお示しをいたしますと、例えば子ども育成課では、常勤職員99人に対し、会計年度任用職員49人、図書館では常勤職員22人に対し、会計年度任用職員26人となっております。会計年度任用職員の男女別人数につきましては、男性109人、女性380人でございます。
 次に2番目の1点目です。職員の期末勤勉手当の支給月数についての御質問であります。期末勤勉手当を合わせた年間支給月数は、常勤職員4.65か月、再任用職員2.45か月、会計年度任用職員2.45か月となっております。他自治体では常勤職員と会計年度任用職員の支給月数を同じくしているところが多いと聞いておりますが、本市では常勤職員と会計年度職員の支給月数を同じくした場合、再任用の主事級の職員と年収ベースで逆転現象が起きてしまうことが、検討した結果判明したため、再任用職員の期末勤勉手当の年間支給月数である2.45か月に合わせ、条例改正をしたものでございます。
 次に2点目の2点目でございます。会計年度任用職員の基本給についての御質問です。こちらにつきましては、平成22年度まで当時の嘱託職員に対して期末報償金を支給しておりましたが、廃止するに当たり、当時の年収ベースを維持する形で月額の報酬単価を改定したところでございます。加えて、令和2年度の会計年度任用職員の制度開始に伴い、月額報酬のパートナー職員に対しては期末手当を支給してきており、他自治体に比べ、給与面での待遇はよい状態が続いてきたところでございます。現状では他自治体と比較して高い状態にあると認識しているため、据え置いている状況でございます。今後については、常勤職員の給与改定の状況や他自治体の同職種の報酬単価の状況を踏まえ、改定について検討したいと考えております。
 次に3点目です。ボーナスの支給月数の件についての御質問であります。再任用職員は常勤職員として国や東京都、他自治体との均衡を図る必要があると考えたため、支給月数を引き上げることはしてこなかったところでございます。他市の状況を踏まえて、今後検討してまいりたいと考えております。その上で、会計年度任用職員につきましては、常勤職員の給与とのバランスや給与改定の状況、他市の同職種の報酬単価の状況等を踏まえ、改定について検討してまいりたいと考えております。
 次に大きな3点目、ケアマネジャーへの支援についてでございます。ケアマネジャーの支援については、地区別ケース検討会やケアプラン指導研修など、本市では介護保険制度開始以降、制度の要であるケアマネジャーに対して重層的な支援体制を構築し、その育成に努めてまいりました。さらに令和4年度に、介護職・看護職Reスタート支援金の事業の対象にケアマネジャーを追加するとともに、令和6年度からは、介護人材確保定着支援金の事業をスタートし、ケアマネジャーの更新研修の受講料を全額補助することで、ケアマネジャーが業務を継続しやすい環境の確保にも努めているところでございます。
 以上でございます。