◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないため、専決処分により改正をさせていただいたものでございます。
新旧対照表により御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書の65ページをお願いいたします。
第16条は、保険税の減額について定めております。
第1項第2号は、均等割額に係る5割軽減について定めておりますが、次の66ページにございますように、軽減判定所得の算定の基準において、被保険者1人当たりに加算する額を29万円から29万5,000円に改めるものでございます。
同項第3号は、同じく2割軽減について定めておりますが、軽減判定所得の算定に係る被保険者1人当たりに加算する額を53万5,000円から54万5,000円に改めるものでございます。
ちなみに、軽減の対象となる世帯につきましては、5割軽減世帯の場合、令和5年度における試算ですと、新たに33世帯が適用対象の世帯となります。具体的なモデルで申しますと、仮に3人世帯で給与収入が1人の場合、改正前は給与収入で約197万1,000円以下の世帯が対象だったものが、約199万5,000円以下の世帯に拡大することになります。同様に、2割軽減世帯の場合、新たに30世帯が対象となります。こちらも具体的なモデルで御説明いたしますと、仮に3人世帯で給与収入が1人の場合、世帯の給与収入が、改正前は約302万3,000円以下だったものが、約306万7,000円以下に拡大することになります。また、全体として、この均等割の軽減額の合計は見込みで約160万円の増額となり、保険税軽減分として軽減総額に相当する額の繰入金の4分の3が、今後、保険基盤安定負担金として都から交付されることになり、残りの4分の1の約40万円が市の負担となります。
続いて、付則でございます。
付則第1項は、施行期日について定めるもので、この条例は令和6年4月1日からの施行となります。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、改正後の規定は令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用されます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。